四街道市議会 2023-03-24 03月24日-06号
次に、議案第15号 四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の限度額を引き上げるとのことだが、課税限度額の上限は幾らになるのかとの質疑に対し、国民健康保険税の算出に当たっては、年齢により違いはありますが、課税限度額の上限は基礎分、後期高齢者支援分及び介護保険分を合わせると102万円になりますとの答弁がありました。
次に、議案第15号 四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の限度額を引き上げるとのことだが、課税限度額の上限は幾らになるのかとの質疑に対し、国民健康保険税の算出に当たっては、年齢により違いはありますが、課税限度額の上限は基礎分、後期高齢者支援分及び介護保険分を合わせると102万円になりますとの答弁がありました。
本案は、地方税法等の一部改正に伴い、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の限度額を改定するため提案するものであります。 議案第16号 四街道市立小学校及び中学校の校庭、体育館開放運営委員会設置条例の一部を改正する条例の制定について。本案は、四街道市体育協会の名称変更に伴い、所要の規定の整備を行うため提案するものであります。 議案第17号 市道路線の認定について。
──────────────────────── (議案第5号) 富津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について ◎市長(高橋恭市君) 議案第5号 富津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定については、地方税法施行令等の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額の引上げを行うとともに、安定した国民健康保険事業
第2条(課税額)は、国民健康保険税の課税限度額を改定するため、第2項において、医療分の基礎課税額の限度額を63万円から65万円に、第3項において、後期高齢者支援金等課税額の限度額を19万円から20万円に、それぞれ改めるものです。 また、その下の第23条(国民健康保険税の減額)は、減額制度における所得基準額に関する規定ですが、これも同様の改正を行います。
改正内容は、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の限度額を、政令に合わせ引上げ改正を行うものであります。 以上、各案件の提案理由について御説明申し上げました。よろしく御審議をお願いいたします。 104: ◯川上清議長 以上で報告及び提案理由説明を終わります。 続いて、補足説明を求めます。 市民生活部長。
また、匝瑳市国民健康保険税条例の主な改正内容といたしましては、国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額の引上げであります。 以上につきまして、あらかじめ御了解を賜りたく、御報告申し上げます。よろしくお願いいたします。 ○議長(石田勝一君) 市長の発言が終わりました。
第23条に第2項を新設し、未就学児に係る基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の均等割額を5割減額し、低所得者に係る軽減措置が適用される場合は、軽減後の均等割額を5割減額することを規定しています。減免相当額の財源は、国が2分の1、県と市が4分の1ずつ負担し、市負担分は国からの交付税措置が講じられる予定となっております。
議案第6号は、国民健康保険事業特別会計における財政収支の改善を図るため、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の税率を改定するとともに、条文を整備するため、我孫子市国民健康保険税条例等の一部を改正するものです。
まず、第3条第2項と第23条に係る限度額についての改正ですが、国民健康保険税は、課税の目的ごとに区分された基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額の金額を合算したもので、それぞれに税率と限度額が設定されております。
2項の基金繰入金は2億7,210万2,000円で、国民健康保険基金からの繰入金で、18歳以下の被保険者の国民健康保険税均等割額の減額に伴う繰り入れ、医療給付費分課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の上昇を抑えるための繰り入れ等でございます。 次に、7款の繰越金は1,000円で、令和元年度からの繰越金で費目計上でございます。
後期高齢者支援金等課税額均等割額及び介護納付金課税額均等割額については、県が示した標準保険料率では増加となることから、基金を使い、均等割額の増加を抑えているところでございます。今後、基礎課税額均等割額につきましては、国保基金の活用や被保険者数の減少などの分析を行い、検討してまいりたいと考えております。
まず、第3条第2項と第23条に係る限度額についての改正ですが、国民健康保険税は、課税の目的ごとに区分された、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額の金額を合算したもので、それぞれに税率と限度額が設定されております。
次に、第11条の規定は、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額に係る被保険者均等割額の減額に係る規定でございます。
平成31年4月末時点での算定結果で、影響世帯数及び影響被保険者数は基礎課税額における数値で、影響額については、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の合計額でご答弁をさせていただきます。 初めに、5割軽減でございますが、影響世帯数が21世帯、影響被保険者数が40人、影響額が約95万8,000円でございます。
平成30年度東金市国民健康保険事業特別会計におきまして、財政調整基金の年度末現在高が4億3,800万円の見込みとなりましたことから、この一部を財源といたしまして、国民健康保険税の基礎課税額の所得割の率を6.9%から6.8%に、被保険者均等割額を1万9,000円から1万8,000円に、世帯別平等割額を2万7,000円から2万6,000円に、後期高齢者支援金等課税額の所得割の率を2.9%から2.7%に、
237 ◯市民部長(地曵文利君) 国保税は課税の目的ごとに区分されました、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額の金額を合算したもので、それぞれに税率と限度額が設定されており、今回の改正は、このうち基礎課税額の限度額を、58万円から61万円に引き上げようとするものでございます。
が属する世帯における、第2条第2項に規定する基礎課税額及び同条第3項に規定する後期高齢者支援金等課税額については、特例対象者に係るそれぞれの被保険者均等割額に100分の30を乗じて得た額に相当する額を減額して算定するものでございます。
2項の基金繰入金は1億6,389万3,000円で、国民健康保険基金からの繰入金で、18歳以下の被保険者の国民健康保険税均等割額の減額に伴う繰り入れ、後期高齢者支援金等課税額均等割額及び介護納付金課税額均等割額の上昇を抑えるための繰り入れ等でございます。 次に、7款の繰越金は1,000円で、平成30年度からの繰越金で、費目計上でございます。
具体的な軽減方法につきましては、18歳以下全ての子供に係る基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額、均等割額の定率軽減方法、もしくは定額軽減方法、または第3子以降の均等割額の免除方法で現在検討しております。 ○議長(平野明彦君) 9番、松原和江君。
次に、国民健康保険税を構成する基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額の国保税条例における位置付けが、広域化に際しまして、変わることに伴うものでございます。 最後に、国民健康保険税の課税限度額及び軽減判定所得に係る政令の改正等に伴うものでございます。